中小企業庁より情報提供
2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。
働き方改革を推進するための関係法律の整備する法律(平成30年法律第71号)が、
第196回国会において本年6月29日に可決成立し、同年7月6日に公布されております。
働き方改革の実現のためには、我が国の雇用の7割を担う中小企業・小規模事業者
をはじめとする、事業主の皆様に働き方改革の趣旨をご理解いただき、取り組んでいただくことが重要となります。
詳しくはこちらをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000335764.pdf