無期転換ルール

2018年02月16日

無期転換ルールとは労働契約法の改正により、同一の使用者(企業)との間で有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者(契約社員、パートタイマー、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。

契約期間が1年の場合は5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合は1回目の更新後の3年間に、無期転換の申込権が発生します。

有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。

mukitenkanrule

詳しくは、厚生労働省が提供している「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」で無期転換ルールの概要、無期転換制度の導入に当たってのポイント解説と厚生労働省が行っている支援策、無期転換制度や多様な正社員制度を導入している企業の事例紹介のほか、無期転換ルールについて多く寄せられている質問をQ&A形式で紹介していますので、ぜひご活用ください。