現在、大阪府全域に発出された「まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請」を受けて、「特別措置法24条第9項」に基づく営業時間短縮の要請がされています。事業主の皆様のご協力をお願いします。
【概略】
・令和3年4月5日~5月5日 ※まん延防止等重点措置の適用に伴い、 第41回府本部会議(3/26開催)決定の要請期間(4月1日~4月21日)等を変更。
・大阪市以外の大阪府下の飲食店、遊興施設に対し営業時間短縮(5時~21時)を要請 ※酒類の提供は20時30分まで
まん延防止等重点措置コールセンター(平日午前9時30分~午後5時30分)
06-4397-3268
詳しい内容は大阪府ウェブサイトをご参照ください