緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和のため、中小法人等に20万円、個人事業者等に10万円を上限とした支援金が支給されます。
給付対象(1と2の両方を満たせば業種/地域を問わない)
1.緊急事態措置又はまん延等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2.緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
申請期間
4月分/5月分:2021年6月中下旬~8月中下旬
6月分:2021年7月1日~8月31日
※原則、対象月の翌月から2か月間を申請期間とします。
相談窓口
月次支援金事務局相談窓口 電話番号:0120-211-240(8時30分~19時 土日、祝日含む全日対応)
申請方法や申請時期など、くわしくは経済産業省のホームページでご確認ください
月次支援金(経済産業省)
ホームページはこちら https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html