【情報提供】一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に

2021年07月07日

【消費者庁より情報提供】

消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律が令和3年6月16日に交付され、この改正法のうち売買契約に基づかないで送付された商品に関する規定が7月6日に施行されます。これにより、一方的に送付された商品について消費者は直ちに処分が行えるようになります。

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