【情報提供】改正ハートフル条例について

2021年08月19日

【大阪府より情報提供】

大阪府では令和2年9月に改正ハートフル条例が施行されています。大阪府は本条例により、法定雇用率未達成の特定中小事業主(府内にのみ事務所・事業所を有する常用労働者43.5人以上100人以下の事業主)の皆様に、障がい者の雇用状況の報告や雇用推進計画の作成・提出に努めていただくようお願いしております。

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お問い合わせ先

大阪府障害者雇用促進センター

電話:06-6360-9077・9088
FAX:06-6360-9079