【情報提供】大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金

2021年11月01日

【大阪府より情報提供】

大阪府では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請に伴う飲食店の休業・時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売り上げが大きく減少している中小法人・個人事業者等を対象に、国の月次支援金に上乗せして、一時支援金を支給します。

お知らせ

令和3年11月01日 「募集要項」等が公表されました。

令和3年10月27日 「受付期間」が公表されました。

令和3年10月13日 「対象者」や「コールセンター」が公表されました。

令和3年09月22日 「一時支援金」の概要が公表されました。

制度の概要

本制度の詳細については、大阪府ホームページを確認ください。

大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金(大阪府ホームページ)

対象者

大阪府内に主たる事業者のある中小法人等及び府内に住所のある個人事業者等

※「主たる事業所」「住所」とは確定申告書類に記載の所在地(納税地)を言います。

※一時支援金の申請中に申請された方が亡くなられた場合の取り扱いについては、11月5日(金)に公表されます。

対象要件

国の「月次支援金(4月から8月分のいずれか)」を受給していること。
※国の月次支援金を申請したが、まだ受給ができていない場合も、一時支援金を申請いただけます。
ただし、一時支援金の受給は、国の月次支援金の受給後となります。

ただし、以下の要件を満たす必要があります。
・対象月において、以下の協力金の支給対象者でないこと。
大阪府営業時間短縮等協力金、大規模施設等協力金、及び他の都道府県が実施する同種の協力金
・国の「月次支援金(4月から8月分のいずれか)」が対象となる以下の支援金を受給していないこと。
大阪府酒類販売事業者支援金、他の都道府県が実施する同種の支援金
他の都道府県が実施する国の「月次支援金」への上乗せの支援金

支給額

中小法人等  50万円

個人事業者等 25万円

※1事業者に対し1回の支給

受付期間

令和3年11月5日(金曜日)から12月24日(金曜日)まで

お問合せ先

「中小法人・個人事業者等に対する一時支援金」コールセンター

電話番号 06-6654ー3314
06ー6654-3376

開設時間 午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
※11月3日(水曜日・祝日)、6日(土曜日)は開設します。
※年末年始(12月29日から1月3日)は開設しません。