【消費者庁より情報提供】
消費者庁では、令和4年4月1日施行の改正民法において成年年齢が引き下げられることを踏まえ、188(いやや)を通じた積極的な消費生活相談を呼びかけるとともに、若年者のトラブルに関する相談を集中的に受け付ける
「消費者ホットライン18+(エイティーンプラス)」を
期間限定(令和4年4月1日~令和4年4月3日)で開設することとなりました。
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〇若年者のトラブルに関する特設相談ダイヤル
「消費者ホットライン18+(エイティーンプラス)」
・電話番号:03-6450-6631、06-4790-8110
(公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS))
※通話料有料。
※おかけ間違いにご注意ください。
・窓口開設日時:令和4年4月1日(金)~3日(日)
・相談受付時間:11時~18時<土日祝日含む>
・対象:若い方々を中心とした消費者トラブル全般
・対象地域:全都道府県
※本ホットラインでは、若年者の具体的な消費者被害の相談受付のほか、
・注意すべきトラブルの説明
・相談を受けられる場所の紹介(消費者ホットライン・消費生活相談窓口等の紹介)
等を行います。
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詳しくはコチラ(消費者庁)