大阪府では、電気自動車の普及を促進し、自動車から排出される二酸化炭素等の削減を図ることを目的として、大阪府民が利用する駐車場における電気自動車の充電設備の設置を「電気自動車用充電設備導入支援補助金」にて支援しています。
詳しくは、大阪府ホームページまたは案内リーフレットをご確認ください。
【補助対象となる事業】
補助金の交付の対象となる事業は、電気自動車等の利便性の向上又は普及の促進に寄与すると考えられる不特定多数の人が訪れることができる商業施設等の利用者が使用する駐車場(※1)において国補助金(※2)を利用し、充電設備を購入して設置する事業です。
(※1)対象とする駐車場(大阪府域に敷地・事業地を有するもの)
商業施設・宿泊施設・遊戯施設・観光施設・公共施設・飲食施設の利用者が使用する駐車場、時間貸し駐車場(個人宅や従業員専用駐車場等、特定の利用者しか利用できない駐車場は対象外です)
(※2)国補助金
経済産業省・令和4年度補正予算「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」(外部サイト)に基づくもののうち、「商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)」
【補助対象者】
国補助金の交付決定を受けた方が申請することができます。
※国および地方公共団体は申請対象外ですが、大阪府内の市町村等は申請できます。
【応募資格】
社会通念上、交付を受けるのにふさわしくない、以下に該当するものは応募することができません。
・ 事業年度の法人税、消費税及び地方消費税を完納していないもの
・ 地方税及びその附帯徴収金を完納していないもの
・ 暴力団関係者等、大阪府補助金交付規則第2条第2号に該当するもの
【補助内容】
補助対象経費は補助対象事業における補助対象設備の購入費です。ただし、消費税及び地方消費税を除きます。
・補助対象設備 :国補助金の交付決定を受けたもの ※ただし一基当たりの定格出力90キロワット以上の急速充電設備を除く
・交付決定額:国補助金の交付決定額のうち補助対象設備に係る額に1/2を乗じた額
・補助金の確定額:国補助金の確定額のうち補助対象設備に係る額に1/2を乗じた額
【補助の主な要件】
・充電設備の発注及び支払いは令和5年4月1日以後であること
・充電設備の設置及びその支払いが実績報告の期限日(令和6年1月31日)までに完了すること
・設置した充電設備について、保有義務期間(5年)を満了できること
・充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあること
・充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと(ただし、駐車料金等の徴収は可とする)
・充電場所を示す案内板を入口に設置すること
・充電設備の場所や利用可能時間、メンテナンス等による休止状況及び空き状況などを利用者が誰でもインターネット上で確認できること
・本補助金を受けて設置した旨を充電設備に表示すること
※詳しくは「交付要綱」をご確認ください。
【受付期間】
令和5年5月12日(金)から令和5年11月10日(金)まで(必着)(先着順)
※補助金交付予定額が予算上限に達した時点で申請の受付を終了します。
【提出方法】
電子申請(外部サイト)又は下記窓口への持参、郵送(「特定記録郵便」又は「簡易書留」)のいずれかにて行ってください。
電子申請以外で提出の際は、紙媒体で1部と電子データを保存したCD-R又はDVD-Rを1枚、提出してください。
【お問い合わせ窓口】
大阪府環境農林水産部脱炭素・エネルギー政策課脱炭素モビリティグループ
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階
電話番号 06-6210-9586
ファクシミリ番号 06-6210-9259
E-mail datsutanene-01@gbox.pref.osaka.lg.jp